熊本難病・疾病団体協議会 会費規定
(年会費) 第1条 本会の会費は、年会費(会計年度と同じ4月1日から翌年3月31日)とし、区分は、正会員と準会員、賛助会員の三種、金額は次のとおり。 (1) 正会員 熊本で活動を行う当事者及び当事者家族の団体で入会が認められたもの 会員数 1人 ~ 20人 2,000円 21人 ~ 99人 5,000円 100人 ~ 149人 10,000円 150人 ~ 199人 15,000円 200人 ~ 249人 20,000円 250人 ~ 299人 25,000円 300人以上 30,000円(2) 準会員 正会員以外の協力団体(議決権がない団体) 団体:一口 500円 なお、団体にあっては、任意に加算して納付することを拒むものではない。 (3) 賛助会員 個人:一口 2,000円 団体:一口 10,000円 2 年度途中の入会であっても、割引等は行なわないものとする。 3 災害等あった場合は年会費を免除することが出来る。 |
(欠損時の処理) 第2条 収入予算が不足する事態となった場合には、幹事会に付託し、承認を得て臨時の会費を徴収することができる。 2 臨時の会費として徴収することが不適当と判断される場合には、幹事会の承認を得て団体の規模に応じた分担金に替えることができる。 |
付則 1 この規程は、平成 15 年 10 月 11 日から施行する。 2 この改正規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 3 この改正規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 4 この改正規程は、平成 23 年 6 月 4 日から施行する。 5 この改正規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 6 この改正規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 7 この改正規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 8 この改正規程は、令和 3 年 5月 29 日から施行する。 |
熊本難病・疾病団体協議会 弔意規定
(対象者と内容)
第1条 本会の幹事が死亡することになった場合には、代表名による弔電をおくるものとする。
付 則
1 この規程は、平成 15 年 10 月 11 日から施行する。
2 この改正規程は、平成 23 年 6 月 4 日から施行する。
熊本難病・疾病団体協議会 旅費規定
(主旨) 第1条 この規定は,熊本難病・疾病団体協議会(以下「本会」という。)の会務を行なう上で生じた旅費及び宿泊等の支給について必要な事項を定める。なお、本会資金に不足が生じる場合は支給しないものとする。 (会務) 第2条 この規定に定める会務とは次のとおりとする。 (1) JPAが主催する総会・集会・研究大会・国会請願等 (2) 難病団体九州ブロック会議 (3) 熊本難病・疾病団体協議会主催のイベント (4) 熊本難病疾病団体協議会幹事会出席 (5) 幹事会で特に必要と認められたもの (旅費等) 第3条 この規定に定める旅費及び宿泊費等は次のとおりとする。 (1) 公共交通機関については実費 (2) タクシーについては、公共交通機関を利用した場合の額 (3) マイカーについては、1kmあたり15円で算定した額 (4) 宿泊費は、主催者が指定したホテルと同等額とする (5) 駐車場は、1日につき上限1,000円 (清算) 第4条 旅費及び宿泊費等の清算手続きについては、諸費用を記載した文書へ領収書を添付のうえ、事務局へ届けなければならない。 2 事務局は、記載事項と領収書を確認し、現金又は振込みによって支給する。 (その他) 第5条 この規定の改正は,総会の承認を得なければならない. 付則 この規定は,平成25年4月1日より施行する。 この規定は,平成25年9月1日より施行する。 この規定は,令和3年5月29日より施行する。 30,000円(2) 準会員 正会員以外の協力団体(議決権がない団体) 団体:一口 500円 なお、団体にあっては、任意に加算して納付することを拒むものではない。 (3) 賛助会員 個人:一口 2,000円 団体:一口 10,000円 2 年度途中の入会であっても、割引等は行なわないものとする。 3 災害等あった場合は年会費を免除することが出来る。 |
(欠損時の処理) 第2条 収入予算が不足する事態となった場合には、幹事会に付託し、承認を得て臨時の会費を徴収することができる。 2 臨時の会費として徴収することが不適当と判断される場合には、幹事会の承認を得て団体の規模に応じた分担金に替えることができる。 |
付則 1 この規程は、平成 15 年 10 月 11 日から施行する。 2 この改正規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 3 この改正規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 4 この改正規程は、平成 23 年 6 月 4 日から施行する。 5 この改正規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 6 この改正規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 7 この改正規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 8 この改正規程は、令和 3 年 5月 29 日から施行する。 |